親族への承継(親族内承継)について

親族内承継とは、経営者の子息や子女など、血縁関係のある者に会社を継がせる方法です。日本の中小企業においては最も多い承継パターンが、この親族内承継です。

しかし近年では、親族への承継がうまくいかない現状や事業の成長が見込めないこと。少子化など社会的な構造問題、後継者が継ぎたがらない等々の諸問題から、中小企業における親族内承継の割合が低くなっています。

親族内承継をするにあたっての重要ポイントを、下記の通り4つにまとめてみました。親族内承継も親族外承継も早期の対策がとても重要です。ぜひ下記を参考にして早期の対策をご検討ください。

[ポイント1]後継者の選定および事業承継の基盤作り

後継者候補(相続人)が複数いる場合、後継者を誰にするのか明確にしておかないと、親族内で紛争になるおそれがあります。経営能力、経営意欲等を考慮し、なおかつ早期に決定することが望まれます。

そのためには後継者候補との意志疎通や相互関係を深める必要があります。また、承継後を見据えた経営幹部の構成など、後継者をサポートする体制の構築を早い段階で行うことが望まれます。

[ポイント2]承継に向けた周囲の理解

前項で述べたとおり、後継者を誰にするのかによって親族内で紛争になるおそれがあります。それだけに止まらず親族外からも異論が生じ、理解や協力を得られないこともあります。ですから後継者選定後は親族・従業員・取引先・金融機関などに、事業承継に対する方針や計画について、充分な説明をし理解と協力を得られるようにしなくてはなりません。

承継後、後継者が安定的な会社経営をしていくためには自社株など、事業に必要な財産を後継者に集中させることが重要ですが、後継者以外の相続人への配慮も忘れてはいけません。

配慮を怠ったために、遺留分の請求などによる遺産争いや会社経営を揺るがす事態へと発展することも多々あります。

[ポイント3]後継者の育成

(1)後継者の育成とは

後継者の育成とは、経営に必要な能力や知識を後継者に習得させることです。

中小企業の場合、経営者自らがすべての現場を取り仕切るための多方面の能力と知識が要求されます。しかしこの能力・知識は短期間で習得できるものではありません。したがって後継者を選定後、充分な教育を行いながら、来るべき事業承継に備えることが重要になります。

この後継者の育成は【社内での教育】と【社外での教育】のふたつに分類できます。

(2)社内での教育

後継者はプレーヤーとマネージャー、双方の能力を磨く事が求められます。

まず、プレーヤーとしての能力を磨く為には自社の営業、人事、経理、総務など、各部署に就かせ経験と必要な知識を習得させ、仕事に精通させることです。次に、自社内で責任のある役職に就かせ、重要な決定事項に関与させることで、マネジメント能力を高めるとともに経営者としての責任感も醸成されます。現経営者と後継者がともに経営に携わり、同じ時間を共有することで現経営者から後継者に対して直接指導を行うことができます。

これが社内での教育の1番のメリットであり、【経営理念】【経営者という仕事の魅力】を伝えることが最大のポイントです。

(3)社外での教育

社外の教育には他社への就業と子会社・関連会社への就業とがあります。

他社への就業では、自社では経験できない体験ができ、同業他社で働くことにより業界事情を学ぶことができます。また、他社就業を経験することによって、社外との交渉や社内の経営ノウハウを学んだり、自社と他社を比較し、自社を相対的かつ客観的にみる機会や能力を得ることができます。

子会社・関連会社への就業では、これらの経営を任せ、経営者としての実践を経験させることができるので、事業承継をする前に『後継者の経営資質を確認する』この上ない機会になるでしょう。

このほか外部機関によるセミナーなどの活用も能力と知識、幅広い視野の育成を図るための有効な手段だといえます。

《社内での教育と社外での教育の内容とその効果》

区分 内容 効果




各分野の仕事を担当させる 経験と必要な知識の習得
管理職を担当させる 経営に対する責任感
現経営者が直接指導を行う 経営理念の伝承




他社で働く 経営ノウハウ・視野の拡大
関連会社の経営を任せる 経営感覚を養う
セミナーを活用する 知識の習得・視野の拡大

[ポイント4]株式、財産の分配方法

(1)生前贈与

1.暦年課税制度

暦年課税制度とは、暦年(1月1日から12月31日)の1年間に財産の贈与を受けた個人が、その贈与を受けた財産の価格の合計額が基礎控除額である110万円を超えた場合に贈与税が課税される制度です。

贈与をする側・受ける側もともに、人的資格の制限はありません。承継しようとする株式や財産を基礎控除額内で長期間にわたって暦年贈与していくことで、本制度を上手く活用することができると考えられます。

また、制度の適用に際して税法上、申告などの届け出を要しないのも大きなメリットです。ここでの留意点は贈与に長期間を要しますので、早い段階で事業承継計画の立案が必要となってくることです。

2.相続時精算課税

相続時精算課税とは贈与時に特別控除額2,500万円までは課税されず限度額を超える部分については一律20%の課税がされます。

贈与者の相続時に、贈与額の合計が相続財産に組み込んで計算され、既に納めた贈与税を相続税から控除する形で精算する制度です。

相続時精算課税制度の適用要件は、贈与者は贈与があった年の1月1日において65歳以上であること且つ受贈者の親であること、受贈者は贈与があった年の1月1日において20歳以上且つ贈与者の子であることです。

また、贈与翌年の贈与税申告期間内に「相続時精算課税選択届出書」を所轄税務署へ提出しなくてはならず、さらに、一度相続時精算課税を選択すると相続時までは暦年課税への変更はできません。この制度により基礎控除額2,500万円まで課税されずに一度に贈与することが可能になります。しかし、相続税の計算では贈与時の時価で合算されるので、価値が下落するような財産の場合には相続税が(この制度を選択しなかった場合に比べ)高くなりますので、贈与する財産や次期を慎重に見極めなければなりません。

(2)遺言書の活用

前述した生前贈与等を活用してもなお、現経営者の生前中に株式や財産の十分な分配が実施できない場合があります。このような時のために事前に遺言書を作成しておくことをお勧めします。

遺言書を作成しておくことにより、相続人達による遺産分割協議書の作成や後の紛争を防ぐことができる可能性が高くなります。その際、相続人の遺留分についての充分な配慮が必要です。

《自筆証書遺言と公正証書遺言の比較一覧表》

項目 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 遺言者がその全文、日付及び氏名を自筆します。加除訂正は遺言者がその場所を指示しこれを変更した旨を付記してこれに署名し且つその変更の場所に印を押します。 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせまたは閲覧させます。
証人 不要 2人以上の立ち会いが必要
署名押印 遺言書 遺言者、証人、公証人
裁判所の
検認
必要 不要
作成費用 なし 公証人への手数料
メリット 作成が簡易で秘密が保てます。 作成した遺言の原本を保管し てもらえます。
デメリット 記載ミスにより遺言が無効になる可能性があります。
未発見、破棄、隠ぺい、偽造の危険性があります。
作成に手間が掛かります。
遺言の内容が証人に明らかになります。

(3)会社法の活用

会社活用法については、『会社法の各種制度』をご覧下さい

事業承継のとは?事業承継の必要性

事業承継の対策について事業承継の基本的な流れ

親族以外への承継についてM&A(売却)の検討について

事業承継前の確認事項承継方法のメリット・デメリット

事業承継チェックリスト当社の特徴

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